50%特別償却の効果を最大限活用する方法(個人の場合)
2016年04月28日
セミナー等ではよくお話させて頂いておりましたが、実は特別償却は1年間に限り繰越が可能となっております。
例えば、2,000万の太陽光発電設備を取得し、事業供用した場合、初年度に1,000万を限度とし減価償却を行えます。仮に600万のみ減価償却した場合は特別償却不足額が生じ、翌期において残りの400万の償却が可能です。
これは以下のようなことを意味してます。
・今年に来年分のソーラーを取得し、特別償却の繰越を選択⇒実質的に平成29年も特別償却が使えることに
・仮に平成29年1月~3月連系の設備ならば、繰越により平成30年も特別償却を適用可能
法人ならば欠損金として繰越を行っても効果としてはほぼ同じですが、個人の場合は以下の観点から納税額に大きな違いが出てきます。
【累進課税】
個人の所得税はご存じの通り累進課税で、所得金額が大きければ大きいほど税率も高くなってきます。
特別償却の繰越を使えば、税率の高い部分のみ削るということも可能となります。
【所得控除】
給与所得と事業所得のマイナスを合算した後に残っている所得金額があれば、その所得金額から社会保険料控除、基礎控除等の控除を差し引けます。
一方で合算後に所得金額が0又はマイナスとなった場合は、所得控除の額が切り捨てられてしまいます。
こういった場合に繰越により償却額を調整すれば、所得控除の額を最大限活用できます。
皆様も特別償却の繰越を使って、税効率を最大化してはいかがでしょうか。